院長の日記

オンライン資格確認

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Dr.小柳

みなさん、『オンライン資格確認』ってご存知ですか?
今日はその解説です。

オンライン資格確認とは?

医療機関・薬局は、患者さんが加入している医療保険を確認する必要があります。(資格確認)

従来の資格確認は “患者さんの健康保険証を提示していただき、記号・番号・⽒名・⽣年⽉⽇・住所などを手書きまたはパソコン入力する” というものでした。この方法は非常に入力の手間がかかり、患者さんを待たせてしまうという大きな難点がありました。

さらに、資格を失効した保険証を患者さんが提示した場合、医療機関へ診療報酬の支払いが行われなかったりする問題がありました。

こうした背景から、2021年10月に開始されたのが「オンライン資格確認」です。オンライン資格確認では全国民の資格履歴を一ヶ所で管理し、患者さんのマイナンバーカードや保険証をもとに加入している医療保険などをオンラインですぐに確認できる仕組みです。

オンライン資格確認を導入するとマイナンバーカードのICチップ、もしくは健康保険証の記号番号などによりオンライン上で医療保険の資格情報の確認ができるようになります。医療機関の受付で患者さんをお待たせする時間をかなり短縮できます。

『オンライン資格確認』開業時から導入するぜ!と気合を入れたものの・・・

オンライン資格確認を導入するためには、『顔認証システム付きカードリーダー』という専用端末が必要です。しかし、この機械は普通に購入することができません。”医療機関が国にカードリーダーを申し込み、申し込みが受理されてから端末の制作に取り掛かる” という、まさかのオーダーメイドです。

申し込みから端末が出来上がるまで5ヶ月もかかるそうです。

出典:パナソニック

当院でも開業時から導入するため、半年前に申し込もうとしたのですが・・・『医療機関コード番号』なるものが必要だとか。この番号は開業時に決定されるものであり、開業前には無いんです。

開業前の医療機関には『仮コード』

問い合わせたところ、開業前の医療機関には『顔認証端末申し込み仮コード』を発行してくれるというので、お願いしました。

『仮コード』で申し込もうとしたら、結局ダメと言われた

国に発行していただいた『仮コード』で顔認証端末の申し込みを行なえるはずなのですが、担当者の説明では、「申し込み書は受理しますが、『医療機関コード』が確認できてから端末の発注になります。」と説明が・・・わけわからん。

空いた口が塞がりません。

開業前の医療機関が事前に端末の発注を行うための『仮コード』なのに、開業時にしかもらえない『医療機関コード』を確認してからの発注になりますって・・・本末転倒じゃん!

『たらい回し』された気分。

かなりいろんな部署に問い合わせて、やっと手に入れた『仮コード』が全くの役立たずとわかり、放心状態。もうやだ。

最初から「開業前の医療機関は不可能ですよ」と言って欲しかったです。

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Dr.小柳

というわけで、愚痴になっちゃいました ^^;
開業してから請求するので半年後くらいから導入できる見込みです。
開業直後はマイナンバーカードでの保険確認はできません。保険証をご持参ください。

文責; 小柳貴人(医学博士・アレルギー専門医 ・小児科専門医)

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